登録販売者の受験資格は?学歴・実務経験は不要!誰でも受けられる理由を解説【2026年】
最終更新日:2026-05-17
「登録販売者の試験って、学歴や経験がないと受けられないの?」——そう思っている方に、まず結論をお伝えします。
登録販売者試験に受験資格はありません。年齢・学歴・実務経験・国籍のいずれも不問で、誰でも受験できます。2015年の制度改正でこのハードルが完全になくなったことが、この資格の最大の特徴です。
ポイントまとめ
- 受験資格:なし(2015年の改正で学歴・実務経験の条件が撤廃)
- 年齢・学歴・国籍・受験回数、すべて制限なし
- 欠格事由(薬事法違反歴など)に該当する場合のみ受験・登録できない
- 合格後に「正規の登録販売者」として独り立ちするには実務経験2年が別途必要
- 受験料は12,800〜18,100円(都道府県により異なる)
登録販売者の受験資格は「なし」——誰でも受験できる
厚生労働省が定める登録販売者試験の受験資格は、現在完全に撤廃されています(厚生労働省「登録販売者試験実施要領」2015年改正)。全国平均合格率は約40〜50%(厚生労働省公表データより)で、主婦・転職希望者・学生など幅広い層が毎年合格しています。
受験申請の際に確認される条件は、以下の4項目です。いずれも「なし」または「不問」です。
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 年齢 | 制限なし(高校生・10代も受験可) |
| 学歴 | 制限なし(中学卒業以下でも可) |
| 実務経験 | 不要 |
| 国籍 | 制限なし |
| 受験回数 | 制限なし(何度でも受験可) |
なぜ受験資格がなくなったのか——2015年改正の背景
2015年以前の登録販売者試験には、「直近5年間で薬局・ドラッグストアでの実務経験1年以上」という受験資格がありました。これは、医薬品知識のない人が試験だけ合格しても現場で機能しないことを防ぐための条件でした。
ところが、この条件が「すでに働いている人しか受験できない」という問題を生んでいました。転職希望者や主婦が「資格を取ってから就職したい」と思っても、受験すらできなかったのです。
2015年の薬機法改正(改正薬事法施行)でこの条件が撤廃されました。改正の背景には、ドラッグストア業界の急拡大による人材不足があります。業界団体が「裾野を広げて有資格者を増やしてほしい」と働きかけた結果、制度が変わりました。
この改正で、受験者層は大きく変わりました。以前は「職場の指示で取る資格」というイメージでしたが、現在は自発的に取得を目指す主婦・転職組・学生が受験者の多くを占めています。
受験できない条件(欠格事由)とは?
受験資格は「なし」ですが、合格後の販売従事登録ができない欠格事由が法律で定められています(医薬品医療機器等法第5条準用)。以下に該当する場合、試験には合格しても登録販売者として働けません。
| 欠格事由 | 内容 |
|---|---|
| 薬事法・薬機法違反による刑事罰 | 罰金以上の刑に処せられた者 |
| 登録取消歴 | 登録を取り消されてから2年を経過していない者 |
| 薬物中毒 | 麻薬・大麻・あへん・覚醒剤の中毒者 |
これらに該当しない限り、試験を受けること自体は誰でも可能です。「欠格事由があるから受験できない」というケースは、ほとんどの方には関係ありません。
citation capsule 登録販売者の販売従事登録には欠格事由がある。医薬品医療機器等法第5条が準用する欠格条件として、薬機法違反による罰金以上の刑事罰、登録取消から2年未満、麻薬・大麻・あへんの中毒者が挙げられる(厚生労働省「医薬品医療機器等法」)。
受験資格と「正規登録販売者」の条件を混同しないように
受験資格と、合格後の「正規の登録販売者」として独り立ちする条件はまったく別の話です。ここを混同している方が非常に多いため、整理しておきます。
受験者からよく届く質問の中に「実務経験がないと受験できないと聞いたのですが...」というものがあります。これは2015年以前の古い情報が今もネット上に残っているために起きる誤解です。現在は実務経験なしで受験できます。
試験合格後のステータスの違い
| ステータス | 条件 | 業務できる範囲 |
|---|---|---|
| 研修中の登録販売者 | 合格直後(実務経験なし) | 管理者の指導のもとで販売可 |
| 正規の登録販売者 | 直近5年で月80時間以上×2年(計1,920時間以上) | 単独で販売・店舗管理者になれる |
合格後すぐに「研修中の登録販売者」として働き始め、就職先で実務経験を積みながら正規登録販売者へステップアップするのが一般的な流れです。
試験の申込方法と注意点
受験する都道府県は自由に選べる
登録販売者試験は居住地や勤務地を問わず、どの都道府県でも受験できます。首都圏在住の方が、九州の試験を受験することも可能です。試験日程が都道府県ごとに異なるため、複数の都道府県の試験を同じ年に受験する方もいます。
申込の流れ
1. 受験したい都道府県の薬務課サイトで要項を確認する
各都道府県の薬務課(または保健福祉部門)が公式サイトで受験案内を公開しています。試験の約2〜3ヶ月前に申込受付が始まります。
2. 願書を入手して提出する
多くの都道府県でインターネット申請が可能になっています。紙の願書が必要な都道府県もあるため、事前に確認が必要です。
3. 受験料を支払う
受験料は都道府県によって異なります。12,800〜18,100円が目安です(2026年5月現在)。
4. 受験票を受け取り、試験当日を迎える
申込完了後、受験票が郵送またはダウンロードで届きます。試験当日は受験票・写真付き身分証明書を持参します。
citation capsule 登録販売者試験は居住地・勤務地を問わず、どの都道府県でも受験できる。試験日程は都道府県ごとに異なり、一般的に試験の2〜3ヶ月前から申込受付が始まる(厚生労働省「登録販売者試験実施要領」)。
受験資格の確認から申込まで——よくある質問
高校生でも受験できますか?
はい、受験できます。年齢制限は一切ありません。実際に10代で合格する方もいます。ただし合格後に「正規の登録販売者」として独り立ちするには、直近5年間で月80時間以上の実務経験を2年以上積む必要があります。在学中の合格はキャリアの先行投資として活かせます。
受験する都道府県はどこでもいいですか?
どの都道府県でも受験できます。居住地・勤務地は問いません。試験日程は都道府県ごとに異なるため、早めに希望の都道府県の日程を確認しましょう。複数の都道府県で同じ年に受験することも可能です。詳しい日程は2026年の試験日程で確認できます。
合格後、すぐに登録販売者として働けますか?
合格後すぐに「研修中の登録販売者」として働き始めることはできます。ただし単独で医薬品を販売したり、店舗管理者になったりするには、直近5年間で月80時間以上の実務経験を2年以上(通算1,920時間以上)積む必要があります。ドラッグストアや薬局に就職すれば、働きながら実務経験を積んでいけます。
まとめ
登録販売者試験は、受験資格が完全になくなった誰にでも開かれた国家資格です。
- 2015年の制度改正で、学歴・実務経験の受験条件が撤廃された
- 現在は年齢・学歴・国籍・受験回数、すべて制限なし
- 欠格事由(薬事法違反歴など)に該当しない限り、誰でも受験できる
- 受験資格と「正規の登録販売者」になる条件(実務経験2年)は別の話
- 受験する都道府県は自由に選べる
「まず受験できるのかどうか」という不安は、これで解消されたはずです。次のステップは、いつ・どの都道府県で受験するかを決め、通信講座で学習を始めることです。
※本リンクはアフィリエイト広告を含みます
※本リンクはアフィリエイト広告を含みます
試験の難易度・合格率や受験費用の詳細もあわせてご覧ください。
※本記事の情報は2026年5月現在のものです。受験資格・制度の詳細は厚生労働省または各都道府県の薬務課公式サイトでご確認ください。本記事のリンクにはアフィリエイト広告が含まれます。